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今回は、弁護士になって初めて取り組んだ国選弁護事件について書きたいと思います。
まず、具体的な内容に入る前に確認ですが、裁判は大きく分けて刑事裁判と民事裁判に分けられます。人にもよりますが大抵の弁護士は、民事裁判の方を中心にやり、片手間といっては失礼かもしれませんが、年に数件刑事事件も取り扱う程度だと思います。もちろん刑事弁護のみをされている先生もいますし、ある程度年齢がいくと、「もう刑事事件はしない」という先生もいます。
私は、一般的な弁護士と同様で民事が中心で、刑事事件は年に4,5件くらいです。
今回書く事件は、初めて取り組んだということもありますが、いろいろと大変だったので、非常に印象に残っています。
事件は,単純なもので、スーパーで食料品など2000円程度を万引きして、逮捕されたというものです。
勘の鋭い方は、この時点で、もう気づかれているかもしれませんが、もしこれが初めての犯行であれば、通常2000円分を万引きした程度では、逮捕まではされないことが多いと思います。逮捕された理由は、前科・前歴があったこと、これまで何度も同様の犯行をしていることがある程度確認されていたことからだと思います。
逮捕されて、次に勾留されます。聞いたことのある方もいらっしゃると思いますが、逮捕・勾留で通常約23日間身柄を拘束されます。拘束場所は、通常、警察署の留置施設です。なかなか23日より前に釈放されることは難しいように思います。23日で検察官が起訴するかを決定します。不起訴になればそこで釈放ですが、起訴された場合には、そのまま判決が出るまで身柄拘束が続きます。ただ拘束場所が警察署から拘置所に替わるくらいです。
国選弁護人は、勾留後に選任されます。私もその被疑者が勾留されると時に選任されました。
選任されるとまずは、接見に行きます。警察署内に面会室があります。面会室はよくドラマで見るようなアクリルの板で仕切られた部屋で会話します。アクリル板のせいで、通常よりも声が通りにくいので、大きな声で話します。被疑者がどういうことをして逮捕されたかくらいは、事前にわかっているのですが、それ以外は全く分かりません。そのため、具体的何をしたのか聞いたり、前科はあるか聞いたり、します。よく思われたいのかわかりませんが、本当は前科があるのにないと嘘を言う人が結構います。前科があるかは、起訴されるか、実刑になるかに大きく影響するので嘘を言われると結構困ります。確かこの人も初めは、前科はないと言っていました。
あと面会で聞くのは、誰か連絡をとりたい人はいるかです。この被疑者は、奥さんに連絡をとって面会に来てほしいと言ってほしいとのことでした。電話番号を聞くと電話がないとのことでした。仕方ないので、車で1時間くらいかけてその家に行くと、奥さんが出てきて、普通に会話できる人で「面会に行ってくださいね」といえば、奥さんはすぐにわかりましたといっていたので、安心して仕事したなあ、とか思いつつまた1時間かけて帰りました。
そして2日後にまた警察署に接見に行くと、奥さんは来てないとのこと。おかしいなと思いつつ、もう一度行くことをお願いされたので、まあいいかと思い、もう一度行きました。すると、また奥さんは、ちょっと用事があって行けなかったんですが、すぐに行きますとの回答でした。それでまた安心して帰りました。
しかし、被疑者に確認したら、まだ来てないとのこと。
一旦奥さんは置いておいて、次は、勤務先の社長に連絡をとってほしいとのことでしたので、連絡をとって、会いに行きました。万引きは、刑法上は窃盗罪です。窃盗のような財産犯の場合に、被害を弁償することが何よりも重要になりますので、私は、その社長にお金を出してもらうお願いをしようと思いました。
社長に会って話を聞きましたが、その社長は、見た目は結構怖かったのですが、過去に犯罪をした人を積極的に雇ってあげて、更生する支援をしているようなとてもすごい方でした。話を聞いていると涙が出そうになるほどでした。
被害弁償についてもすぐにお金を用意して頂き、また面会に行って、被疑者にお金を入れてくれるとのことでした。
社長に被疑者のことを聞きましたが、過去に結構辛い経験もしていることや、過去に窃盗をして裁判にかけられたことがあることを聞きました。このときに、被疑者が前科はないという嘘をついていたことがわかりびっくりしました。
また、その被疑者の奥さんのことに話が及ぶと、なぜか、その奥さんのことをとても悪く言っていました。「どうしようもない」とか「救いようがない」とか言っていました。緒の時はまだ奥さんは私には普通に対応していたのでにわかには信じられませんでした。
しかし、その後、私も奥さんにはずいぶん苦労をかけられました。初めてだったこともあって、できる限り被疑者の願いはかなえなければいけないとの思いもあり、本当に苦労させられました。
今回はこれくらいにさせて頂こうと思います。

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2015.08.15 Sat l 弁護士のつぶやき l コメント (0) トラックバック (0) l top
ある地方の法律事務所に入所して,弁護士になって1年ちょっと経ちました。去年1年間は,修習生のような遊びの時期とは異なり、忙しく過ごさせていただきました。1年経って、ようやく少しは余裕が出てきましたので、ブログを再開させて頂こうと思います。
修習生の時に書いたブログを読み返すと、なにもわかってないなあと思う箇所もあれば、もう忘れていて意外と参考になるなと思う箇所もあって、驚きがあります。
ブログの記事のテーマですが、基本的には、担当した事件について、できるだけ具体的に書いていこうと思います。具体的に書きすぎると守秘義務との関係で大変なことになるのですが、そうすると、面白味というか、どこがどう大変なのかが伝わりませんので、がんばりたいと思います。私を日本のどこかの弁護士くらいにしか特定できないこのブログは結構貴重なものかもしれません。
そろそろ内容に入っていきます。
今回は、再開後1回目ですし、頑張りすぎると次回から大変になりますので、軽めにしておきたいと思います。
テーマは刑事弁護についてです。弁護士になって1年余経ちましたが、私は5件刑事事件を担当しました。所属事務所にもよりますが、一般的には少ない方かもしれません。理由は簡単で、私のいる地域は事件が少ないからです。
刑事事件は、事件の受け方で国選事件と私選事件に分けられます。国選事件は、国から弁護報酬をもらって、弁護を行うもので、私選事件は、被疑者や被告人本人などから報酬を頂くものです。
多少知識をお持ちの方は、国選事件だと弁護士のやる気がなくて、いい弁護をしてもらえないから、私選にした方がいいということを聞いたことがあると思います。
しかし私個人の意見としてですが、確かに私選の方が報酬は多くなりますが、それでやる気が変わるとかいい弁護をすることはありません。犯行を自白した人の事件(「自白事件」といいます。)の場合、やることは、被害弁償、保釈の請求、公判において情状弁護のための質問準備くらいですので、私選か国選かでそれほど差がでることはないと思います。むしろ私選で報酬を払うくらいなら、被害弁償を多くしたり、保釈金にまわした方がいいと思います。他方,犯行を否認している事件(「否認事件」といいます。)の場合には、しっかり調べてもらわないといけないので、私選もありかと思います。ちなみに否認事件についてですが、結構多いのではないかと思われている方もいると思いますが、私は、今のところ1件もありません。
私が扱った事件は、窃盗、窃盗、DVがらみの暴行、覚せい剤、詐欺の5件です。私の所属する弁護士会は、基本的に事件の内容で区別せずに弁護士に振り分けるので、殺人のような裁判員裁判になる重大事件も新人弁護士が当たることもあります。私は、新人向けの事件が当たり、ほっとしました。
具体的な事件については、次回に回しますが、今回最後に刑事事件について言いたいのは、これは弁護士にならないと分からなかったことですが、被疑者や被告人と話をするのは結構「癒し」になることです。別に相手は檻の中でこっちは外にいることによる優越感ということではないです。弁護士の業務で大変なのは、依頼者への対応です。無理難題を言ってくる依頼者にちゃんと説明して、納得してもらうことは非常に骨が折れます。多くの依頼者はそうではないのですが、たまにいます。そんな時に、刑事事件で警察署に入っている被疑者と接見すると、行くだけで、感謝してもらえるので、この人のために頑張ろうと思うようになり、癒されます。
こんなことを書いていて自分はゲスいなと思いましたが、去年それで何度か気持ちを助けられましたので事実です。
次回は、はじめにやった窃盗事件についてできるだけ具体的に書いていこうと思います。
2015.06.27 Sat l 弁護士のつぶやき l コメント (0) トラックバック (0) l top
今回は、テーマをがらっと変えて、刑事手続について書いていきたいと思います。もしなにか犯罪をやってしまったらどういう手続をとられるのかをみていきたいと思います。なお、これから述べることは、誤りがある可能性もありますので、参考程度にお考えください。
殺人などの重大事件の場合については結構想像がつくという方もいらっしゃると思いますが、比較的軽微な事件(万引きなど)については、どういう処理がなされるか意外と知らないという方も多いと思われます(私も実際みるまでよくわかりませんでした)。
スーパーで万引きをしてしまい、それが店員に気付かれていて、店外に出たところで声をかけられ、警察を呼ばれたという例で考えていきます。
 まず万引きという犯罪は、刑法235条の窃盗罪に該当します。ちなみによく店外に出て初めて声をかけるということが聞かれると思いますが、それは確実に盗んだ(既遂)といえ、未遂ではないというためであるとか、買うつもりだったと言い逃れできないようにするためであると思われます。
しかし、裁判例からすると、おそらく店内であっても、商品をかごなどでなく、服のポケット等に入れて隠した時点で、既遂に達するとの評価がなされると思われますのでご注意ください。
 警察がきて犯人を警察署に連れていきます。ここでどんな事件も逮捕されると思われるかもしれませんが、軽微な犯罪では、逮捕はされないことが多いです。
 任意同行という形で連れていかれ、取り調べを受けることになります。そこでは万引きについてだけではなく、どういう人物であるかなど周辺の事情についても結構細かく聞いて調書を作成します。
 それが終わると、その日はもう帰ることができます。仮に非常に軽微な事件であれば、この事件はもう終わりでなんら処分はされません(もちろん警察署に記録は残りますが)。これを微罪処分といいます。
通常の場合は、その後、警察の方で被害店舗のスーパーでの被害確認などの捜査をして、書類を作成し、その書類をまとめて検察庁に送ります。一般に書類送検と言われるものです。
 検察庁に来た書類を検察官がみて、どういう処分が妥当か決定します。その際、事情を聴くために、少なくとも1度は犯人に検察庁に出頭してもらうことが多いです。
 そして検察でも新たに書類を作成し、最終的な処分を決めます。万引きで考えられるのは、軽い順から起訴猶予、略式請求、公判請求です。
起訴猶予は、なんら処分をしないで終わりということです(もちろん書類は検察庁に残ります)。
略式請求とは、罰金刑が科されますが、わざわざ法廷に来て判決を受けることを省略したものです。家に罰金の支払い命令書が届きます。ちなみに窃盗罪の罰金は50万円以下で、もちろん事件によりますが大体20万円から30万円くらいでしょうか。
最後の公判請求は起訴され通常の裁判を受けてもらうというものです。争いが特になければ大体1日で証拠を調べたり、被告人に尋問をしたりして、2週間後くらいに判決が下されます。そのため、2日は裁判所に出頭しなければなりません。判決は、事件によりますが、執行猶予付きの懲役刑が多いと思われます。執行猶予とは、判決で指定された年数の間、犯罪(今回と同じ犯罪に限りません)をしなければ、懲役刑を科さないというものです。仮にしてしまうと、その犯罪による懲役刑に前の懲役刑をプラスして刑務所に入らなければなりません。
万引きは、常習犯が多いのですが、最初は微罪処分、次に起訴猶予という段階を歩み最終的に懲役刑をいうことになっていくことが多いと思われます。
 今回は以上です。
2013.10.09 Wed l 司法修習生のつぶやき l コメント (0) トラックバック (0) l top
1 今回は、初めに遺留分についてみていきたいと思います。なお、いつもと同じく、実際に問題になった場合には、ここに書いてあることではなく、弁護士等の専門家に相談の上の意見にしたがってください。
2 まず「遺留分」とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に対して制限が加えられている持分的利益のことをいいます。例えば、亡くなったお父さんが、遺言で長男に全部財産を譲るとしても、一定の割合は次男にあげなければなければならない、ということです。
 ただ正確には、上の例で言うと次男には一定の割合で財産をもらう権利があるということで、その権利を行使するかは次男の意思によります。
3 遺留分権利者になりうるのは、配偶者、子、直系尊属のみです(子がいるときには、直系尊属は遺留分権利者になれません)。兄弟姉妹はなりえないことに注意してください。
4 総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1です。それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1です。そして個別的遺留分は、総体的遺留分を基礎として、法定相続分の算定式に従い算出されます。
たとえば、夫には妻と子2人がいて、1000万円の財産があったところ、夫が亡くなり、夫が愛人にすべての財産を遺贈したとします。この場合、総体的遺留分は被相続人の財産の2分の1です。そして個別的遺留分は、妻の法定相続分は2分の1ですから4分の1となり、子の法定相続分はそれぞれ4分の1ですから、8分の1となります。そうすると妻や子はそれぞれの個別的遺留分について権利を行使(遺留分減殺請求といいます。)した場合、妻には250万円、子らにはそれぞれ125万円を得ることができます。
遺留分は、結構複雑で難しいのですが、ざっくりと説明するとこんな感じです。
法定相続人となった方は、仮に遺言で自分に財産が入らないとしても、直ちにあきらめずに遺留分を考えてみることをおすすめします。
ところで,9月4日についに非嫡出子(婚外子)の法定相続分が嫡出子の2分の1であるとする民法900条4項但書の部分は平等権を定めた憲法14条1項に反し違憲であるとする最高裁の決定が出ました。理由としては、要するに、法律婚という制度自体は日本に定着しているとしても、個人の尊重がより明確に認識されるようになっている現在では、子にとって自ら選択ないし修正できないことを理由としてその子に不利益を生じさせるのは許されないということだと思います。
興味がある方は読んでみてください。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf
2013.09.09 Mon l 司法修習生のつぶやき l コメント (0) トラックバック (0) l top
1 今回は、初めに相続の単純承認、限定承認、放棄についてみた後に、遺言についてみていきたいと思います。なお、いつもと同じく、実際に問題になった場合には、ここに書いてあることではなく、弁護士等の専門家に相談の上の意見にしたがってください。
2 まず相続の単純承認、限定承認、放棄についてみていきますが、これは特に被相続人に多額の負債がある場合にはとても重要なことです。
 「お前の死んだ親父の借金なんやから、息子のお前が責任もって払え!」という言葉をドラマや小説でみたことはあると思います。しかし、この場合息子に法的責任はあるのでしょうか。そもそも借金をしたのは親父です。息子とは違います。当たり前ですが、子どもであろうが、妻であろうが親父とは別個の法的主体です。通常、責任は生じません。仮にその借金を子どものために使ってもそれは同じです。
 しかし、相続がなされた場合、相続人である息子と妻は、そのままだと借金も相続してしまいます。そこで、限定承認と放棄があるのです。法は、相続人が相続する(単純承認)か、しない(放棄)かを決定することができるとしています。もちろん財産だけを相続して、借金は相続しないということはできません。その間をとった限定承認は、財産で借金を返して、財産が残ったら相続するというものです。これらは原則として被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。ただ単純承認については、何もせずに3か月過ぎれば自動的になります。
 このように相続を放棄しておけば、借金の返済の責任はないとしてつっぱねることもできますので、注意しておいてください。
3 次に遺言についてです。これまで見てきた相続は法定相続といって、遺言を残さなかった場合について法律でどのようにするか定めたものです。
 これに対し遺言は、被相続人の意思を反映させて相続をさせることができます。次回書く予定の「遺留分」を除いて、全ての財産を1人の人に相続させるということもできます。これは契約ではないので、被相続人が1人で決めることができます。
また通常、遺言で遺言執行者という役割の人を決めておきます。これは主に弁護士が就くことが多いと思われます。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために行動します。例えば次男に全て相続させようする遺言を書いた場合に長男が勝手に土地の登記を自分名義に換えてしまった場合、遺言執行人は、長男を訴えて、登記を抹消させ、次男に登記させます。
このように遺言は単なる被相続人の思いではなく、法律上強い意味を持ちます。そのため遺言の形式はとても厳格で、形式を満たさなければ無効になりますので注意してください。最近は遺言作成キットのようなものもありますが、自分で書く自筆証書遺言よりも、公証役場に行き、公正証書遺言を作成してもらう方が適切であると思います。
4 今回は以上ですが、前々回に書いた非嫡出子と嫡出子との相続分の差があることについて合憲であるとする判例が、近いうちに変更になる可能性があるので、注目してください。
2013.08.14 Wed l 司法修習生のつぶやき l コメント (0) トラックバック (0) l top