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今回は、アメリカ居住者の最大の関心ごとの年金(老齢)について述べます。
まず、簡単に社会保障の歴史を述べます。この制度は、1937年に制定され、
1950年代に支給が始まりました。
当時の平均寿命は64歳、年金受給開始年は65歳でした。

ポイントは、平均寿命後の年金支給開始でした。

2012年の平均寿命(米国)は、男74歳、女82歳です。
それに対して、現行の年金支給開始は62歳からです。

専門家の試算では、4年前(2008年)は、2042年にこの制度は崩壊、
現在(2012年)は2037年に崩壊するとのこと。
(もし、この制度を変更しなければの場合)

米国での年金改革は待ったなしの様相を呈しています。
この制度の改革は痛みを伴います。年金受給者の年齢引き伸ばし、
所得制限における年金制限、社会保険税の増額、原資の確保などです。
米国の年金政策が、日本年金改革のお手本になりますが注視していきたいです。

家族年金と遺族年金、障害者年金に関しては、次回述べます。


受給資格者(老齢年金)・・・65 歳からの年金受給者は、1939年生以前の出生とする。

1943年から1954年の間に生まれた人は、フル受給資格者は、66歳です。

〇 40クレジットで年金受給資格を取得。

1年に1クレジットを40年継続 = 40クレジット獲得。
  
 1クレジットは、$1130(2012年)の勤労所得。
 *1982年では、1クレジットはなんと$340でした。

1982年に$20000の所得の人は、2012年には$66400です。
30年間のインフレ率です。

1年に、最高4クレジット、最低$4520のW-2(源泉徴収票)を
10年間で40クレジット取得。

〇 年金の取得方法

社会保障局に申請・・・満62歳になる生年月日の3ヶ月前から受付可能
(窓口申請またはオンライン申請)

〇 年金受給開始年齢

62歳からの支給(減額支給)
条件/ ・所得制限 ・・・勤労所得は、1年に$14400。この金額を超えると、
           年金を部分的または全額返金。

    ・その他、年金受給制限 (特に、日本からの年金受給者)

不利な点/ フル受給資格年齢からの年金受給額の32%が減額。


65歳(フル受給資格者・・満額支給1939年以前に生まれた人)
生年月日により、年齢繰り延べ(70歳)


所得制限、その他の制限なし。(フル受給資格者と言う)


70歳(最後まで繰越できる年)その歳を越えて、申請しても何の
利点もない。申請せずに死亡したら、すべて米国政府の年金基金になる。
(例えば、生涯独身者)


利点/年間8%年金受給の増額(フル受給年齢から70歳まで年金の受給を遅らす)

実例/モデルケース

駐在員Aさんの場合(54歳)、米国で17年勤務、平均年収$55000、
フル受給年齢66.80歳、月に$1783受給
70歳まで待てば、月に$2464受給
3年4ヶ月待てば、月に$681増加します。


〇 年金受給金額の計算方法

PIA を求める。(Primary Insurance Amount)
過去35年間の所得(22歳未満の勤労所得は、カウントしない)を基本に、平均賃金再計算と年齢、インフレを考慮。

年金の受給額は、すべて、そのPIAと支給年齢により決まる。

POINT/ 申請した時に、PIAが計算される。
    1回の調整しか利かない。

    70歳以上で、勤労所得が最高で、社会保険料年間($16340)、  
    自己負担($8170)、会社負担($8170)を収め続けても、
    PIAは上がらない。つまり、年金の増減はない。

問題点(考察)/
    いつ、年金受給を開始するか?
    年金(月額受給金額の計算)の課税額と、所得税の計算。
    その他の所得との関連。

62歳からのライフプランの確立、小額の年金受給者では、ハワイ
(特にホノルル)での生活は困難です。

補完所得・・・その他の所得を獲得しながら所得税を
       最小額にする提案。


岡田CPAでは、多彩なLIFE PLAN とTAX PLANINGの提供をしております。  
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2012.10.29 Mon l 未分類 l コメント (0) トラックバック (0) l top
先日、クライアントのご招待で、10年振りのセミナーをホノルルにて行ないました(汗)

所要時間、約1時間20分で、トピックは米国における投資事案、査証、または
親子留学や第三国の不動産投資に関しての売買など、多岐にわたる実務的なお話でした。

具体的には、登記簿謄本、権利書、納税証明書、譲渡移転税、登録税、印紙税などです。
不動産売買の時の、米国におけるESCROWの一連の流れと同じですね。

他には、購入したコンドの運営手段、管理、客付け、管理業者との付き合い方、
賃貸料の徴収、毎月の月額収支表の作成などです。

勿論、その国のインフラ、経済、雇用、貿易統計、産業、外国為替などの投資に関する
指標を細かく検証いたしました。これから伸びてゆく国が魅了的です。

特定のコンドの優位点、その国における運営管理の問題など、様々な投資家の経験に
基づいて意見を述べさせていただきました。

やはり、知らない国になりますと、生活習慣や文化の違いで、人との付き合い方に戸惑いを
覚える事があります(不動産管理会社)。それらのギャップを埋める事ができれば、安心して投資物件を買い、
想定内の問題の処理に取り組む事ができます。(委託管理費用、管理費、固定資産税納付)

何事も先人の意見や経験に耳を傾け、謙虚な態度で臨めば、投資に成功する確立が高くなります。

投資とリスクは、互いに混在しており片方だけ削除することができません。

皆さんの不動産投資(リスク)の基準は何でしょうか?







2012.09.19 Wed l 未分類 l コメント (0) トラックバック (0) l top
皆様、初めまして。 所長の岡田です。
米国での色々なビジネス経験を踏まえ、そのノウハウを皆様と共有したいと思います。

【ケーススタディ1】
クリニックを経営している開業医(アメリカ本土在住)がお亡くなりになり、経営件権の確定しない
ビジネス形態をどうするかで勤務医の奥様からこの後のことで、相談を受けました。
最初、奥様(本土在住のアメリカ人の方です)が自由に財産を管理
できると考えておりましたが、亡くなられたご主人には非常にあいまいな遺言書がありました。

そのため、TRUST(信託)により、財産管理人に指定された銀行が、
知らない間にビジネス口座を凍結してしまいました。その銀行は、医療業務に関する信託業務を破棄。無論銀行には、荷が重過ぎます。

ビジネス口座が使えないため、当然、給料の支払 保険請求業務、
その他、建物の家賃など、費用に関する一切の支払が一時的にできない事態となってしまいました。

ポイントは、医療法人設立、経営権の確保が、事実上、ない状態でした。ほとんどの場合法人設立後、奥様を役員にいれ、業務継続を行います。

岡田は会計士で弁護士ではありませんが、ビジネスコンサルティングの
仕事として関与いたしました。
この案件で、相続専門の弁護士と商法専門の弁護士と関係者一同で今後の対策を検討いたしました。やはりクリニツク継続を優先に考え、理解のある開業医にビジネスの権利を譲渡いたしました。
 
さて、こういったケースを未然に防ぐためにはどうすべきだったのでしょうか。
やはり、経営者の方には、事業継承の計画を立てることをお勧めいたします。

リスクがありの保険ではないですが、事業継続者がありのビジネスの継続(発展)です。

人間はいつか最後の日を迎えます。
2012.07.30 Mon l 未分類 l コメント (0) トラックバック (0) l top
岡田仁公認会計事務所のサイトです。

http://www.okada-cpa.com


2012.07.24 Tue l 未分類 l コメント (0) トラックバック (0) l top