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今回は、テーマをがらっと変えて、刑事手続について書いていきたいと思います。もしなにか犯罪をやってしまったらどういう手続をとられるのかをみていきたいと思います。なお、これから述べることは、誤りがある可能性もありますので、参考程度にお考えください。
殺人などの重大事件の場合については結構想像がつくという方もいらっしゃると思いますが、比較的軽微な事件(万引きなど)については、どういう処理がなされるか意外と知らないという方も多いと思われます(私も実際みるまでよくわかりませんでした)。
スーパーで万引きをしてしまい、それが店員に気付かれていて、店外に出たところで声をかけられ、警察を呼ばれたという例で考えていきます。
 まず万引きという犯罪は、刑法235条の窃盗罪に該当します。ちなみによく店外に出て初めて声をかけるということが聞かれると思いますが、それは確実に盗んだ(既遂)といえ、未遂ではないというためであるとか、買うつもりだったと言い逃れできないようにするためであると思われます。
しかし、裁判例からすると、おそらく店内であっても、商品をかごなどでなく、服のポケット等に入れて隠した時点で、既遂に達するとの評価がなされると思われますのでご注意ください。
 警察がきて犯人を警察署に連れていきます。ここでどんな事件も逮捕されると思われるかもしれませんが、軽微な犯罪では、逮捕はされないことが多いです。
 任意同行という形で連れていかれ、取り調べを受けることになります。そこでは万引きについてだけではなく、どういう人物であるかなど周辺の事情についても結構細かく聞いて調書を作成します。
 それが終わると、その日はもう帰ることができます。仮に非常に軽微な事件であれば、この事件はもう終わりでなんら処分はされません(もちろん警察署に記録は残りますが)。これを微罪処分といいます。
通常の場合は、その後、警察の方で被害店舗のスーパーでの被害確認などの捜査をして、書類を作成し、その書類をまとめて検察庁に送ります。一般に書類送検と言われるものです。
 検察庁に来た書類を検察官がみて、どういう処分が妥当か決定します。その際、事情を聴くために、少なくとも1度は犯人に検察庁に出頭してもらうことが多いです。
 そして検察でも新たに書類を作成し、最終的な処分を決めます。万引きで考えられるのは、軽い順から起訴猶予、略式請求、公判請求です。
起訴猶予は、なんら処分をしないで終わりということです(もちろん書類は検察庁に残ります)。
略式請求とは、罰金刑が科されますが、わざわざ法廷に来て判決を受けることを省略したものです。家に罰金の支払い命令書が届きます。ちなみに窃盗罪の罰金は50万円以下で、もちろん事件によりますが大体20万円から30万円くらいでしょうか。
最後の公判請求は起訴され通常の裁判を受けてもらうというものです。争いが特になければ大体1日で証拠を調べたり、被告人に尋問をしたりして、2週間後くらいに判決が下されます。そのため、2日は裁判所に出頭しなければなりません。判決は、事件によりますが、執行猶予付きの懲役刑が多いと思われます。執行猶予とは、判決で指定された年数の間、犯罪(今回と同じ犯罪に限りません)をしなければ、懲役刑を科さないというものです。仮にしてしまうと、その犯罪による懲役刑に前の懲役刑をプラスして刑務所に入らなければなりません。
万引きは、常習犯が多いのですが、最初は微罪処分、次に起訴猶予という段階を歩み最終的に懲役刑をいうことになっていくことが多いと思われます。
 今回は以上です。
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2013.10.09 Wed l 司法修習生のつぶやき l コメント (0) トラックバック (0) l top
1 今回は、初めに遺留分についてみていきたいと思います。なお、いつもと同じく、実際に問題になった場合には、ここに書いてあることではなく、弁護士等の専門家に相談の上の意見にしたがってください。
2 まず「遺留分」とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に対して制限が加えられている持分的利益のことをいいます。例えば、亡くなったお父さんが、遺言で長男に全部財産を譲るとしても、一定の割合は次男にあげなければなければならない、ということです。
 ただ正確には、上の例で言うと次男には一定の割合で財産をもらう権利があるということで、その権利を行使するかは次男の意思によります。
3 遺留分権利者になりうるのは、配偶者、子、直系尊属のみです(子がいるときには、直系尊属は遺留分権利者になれません)。兄弟姉妹はなりえないことに注意してください。
4 総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1です。それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1です。そして個別的遺留分は、総体的遺留分を基礎として、法定相続分の算定式に従い算出されます。
たとえば、夫には妻と子2人がいて、1000万円の財産があったところ、夫が亡くなり、夫が愛人にすべての財産を遺贈したとします。この場合、総体的遺留分は被相続人の財産の2分の1です。そして個別的遺留分は、妻の法定相続分は2分の1ですから4分の1となり、子の法定相続分はそれぞれ4分の1ですから、8分の1となります。そうすると妻や子はそれぞれの個別的遺留分について権利を行使(遺留分減殺請求といいます。)した場合、妻には250万円、子らにはそれぞれ125万円を得ることができます。
遺留分は、結構複雑で難しいのですが、ざっくりと説明するとこんな感じです。
法定相続人となった方は、仮に遺言で自分に財産が入らないとしても、直ちにあきらめずに遺留分を考えてみることをおすすめします。
ところで,9月4日についに非嫡出子(婚外子)の法定相続分が嫡出子の2分の1であるとする民法900条4項但書の部分は平等権を定めた憲法14条1項に反し違憲であるとする最高裁の決定が出ました。理由としては、要するに、法律婚という制度自体は日本に定着しているとしても、個人の尊重がより明確に認識されるようになっている現在では、子にとって自ら選択ないし修正できないことを理由としてその子に不利益を生じさせるのは許されないということだと思います。
興味がある方は読んでみてください。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf
2013.09.09 Mon l 司法修習生のつぶやき l コメント (0) トラックバック (0) l top
1 今回は、初めに相続の単純承認、限定承認、放棄についてみた後に、遺言についてみていきたいと思います。なお、いつもと同じく、実際に問題になった場合には、ここに書いてあることではなく、弁護士等の専門家に相談の上の意見にしたがってください。
2 まず相続の単純承認、限定承認、放棄についてみていきますが、これは特に被相続人に多額の負債がある場合にはとても重要なことです。
 「お前の死んだ親父の借金なんやから、息子のお前が責任もって払え!」という言葉をドラマや小説でみたことはあると思います。しかし、この場合息子に法的責任はあるのでしょうか。そもそも借金をしたのは親父です。息子とは違います。当たり前ですが、子どもであろうが、妻であろうが親父とは別個の法的主体です。通常、責任は生じません。仮にその借金を子どものために使ってもそれは同じです。
 しかし、相続がなされた場合、相続人である息子と妻は、そのままだと借金も相続してしまいます。そこで、限定承認と放棄があるのです。法は、相続人が相続する(単純承認)か、しない(放棄)かを決定することができるとしています。もちろん財産だけを相続して、借金は相続しないということはできません。その間をとった限定承認は、財産で借金を返して、財産が残ったら相続するというものです。これらは原則として被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。ただ単純承認については、何もせずに3か月過ぎれば自動的になります。
 このように相続を放棄しておけば、借金の返済の責任はないとしてつっぱねることもできますので、注意しておいてください。
3 次に遺言についてです。これまで見てきた相続は法定相続といって、遺言を残さなかった場合について法律でどのようにするか定めたものです。
 これに対し遺言は、被相続人の意思を反映させて相続をさせることができます。次回書く予定の「遺留分」を除いて、全ての財産を1人の人に相続させるということもできます。これは契約ではないので、被相続人が1人で決めることができます。
また通常、遺言で遺言執行者という役割の人を決めておきます。これは主に弁護士が就くことが多いと思われます。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために行動します。例えば次男に全て相続させようする遺言を書いた場合に長男が勝手に土地の登記を自分名義に換えてしまった場合、遺言執行人は、長男を訴えて、登記を抹消させ、次男に登記させます。
このように遺言は単なる被相続人の思いではなく、法律上強い意味を持ちます。そのため遺言の形式はとても厳格で、形式を満たさなければ無効になりますので注意してください。最近は遺言作成キットのようなものもありますが、自分で書く自筆証書遺言よりも、公証役場に行き、公正証書遺言を作成してもらう方が適切であると思います。
4 今回は以上ですが、前々回に書いた非嫡出子と嫡出子との相続分の差があることについて合憲であるとする判例が、近いうちに変更になる可能性があるので、注目してください。
2013.08.14 Wed l 司法修習生のつぶやき l コメント (0) トラックバック (0) l top
1 今回は、前回に述べた法定相続分を前提として、さらに「特別受益」や「寄与分」を考慮した各人の具体的な相続分の計算を考えていきます。
なお、間違いがあるかも知れませんので、実際に問題になった際は、弁護士等の専門家の意見をご参考になってください。
2 前回述べた法定相続分は、子とか親とか兄弟姉妹といった身分によって相続分に差が設けられています。亡くなった被相続人との関係上の距離から考えて、それ自体は納得できることと思われます。
もっとも、例えば、①被相続人であるお父さんが、生前、長男に家を買ってあげたが、長女には、何もしてあげなかった場合や、②長男は傾きかけた家業を継いで再建させたが、長女は何もしなかった場合に、単純に子という身分は同じだから同じ額を相続すべきというのは、納得できないと思われます。
そこで、法定相続分を単純に適用した場合の不都合を修正するのが「特別受益」や「寄与分」です。
3 「特別受益」とは、遺贈を受けたり、生活の資本として贈与を受けた場合のその利益のことで、その利益を相続財産に含めて考え、法定相続分を計算し、その算出された額から利益を引いた額をその人の相続分とするものです。
①の例で、相続人が妻、長男、長女であり、被相続人である夫の財産が3000万円、長男に買ってあげた家の代金を1000万円とします。この場合相続人それぞれの相続分はいくらになるでしょうか。
まず、長男に買ってあげた家の代金が、「特別受益」に当たるとすると、3000万円に1000万円を加えた4000万円が相続財産と考えます。そして、法定相続分が妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1ですから妻が2000万円、長女1000万です。長男は1000万円から、特別受益1000万円を差し引きますので、0円ということになります。
4 次に「寄与分」とは、ある相続人が被相続人の財産の増加に寄与した場合にその増加分を被相続人の財産から差し引いた額を相続財産と考え、法定相続分を計算し、その算出された額に増加分を加えた額をその人の相続分とするものです。
②の例で、相続人が妻、長男、長女であり、被相続人である夫の財産が3000万円、財産の増加分を1000万円とします。この場合相続人それぞれの相続分はいくらになるでしょうか。
まず、長男の頑張りによる被相続人財産の増加が「寄与分」になるとすると、3000万円から1000万円を差し引いた2000万円が相続財産となります。そして、法定相続分が妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1ですから、妻が1000万円、長女が500万円です。長男は、500万円に寄与分の1000万円を加えた1500万円が相続分となります。
このように「特別受益」や「寄与分」によって、法定相続による不都合を解消しています。ここまでが法律上こうなっているという説明です。
5 では、相続で争いになり、長男の弁護士になった場合、どのような主張をするでしょうか。「特別受益」や「寄与分」になにが当たるかは、法律上は抽象的な文言で書いてあるだけです。そのため、長男の弁護士としては、あれもこれも寄与分に当たるとしてできるだけ寄与分を多く主張し、逆にあれもこれも特別受益には当たらないと主張することで、長男の相続分をできるだけ多く認めてもらえるように努力します。
実際に問題になっているのは、たとえば「特別受益」では大学や大学院の学費などで、「寄与分」では介護などです。また、仮に特別受益や寄与分の当たるとして実際いくらなのか、その証拠はあるのかも問題になります。
そのため、証拠となりうるメモを残すなどしておくことをオススメします。
今回は以上です。次回も継続して相続について書いていきますので、よろしくお願いします。

2013.07.05 Fri l 司法修習生のつぶやき l コメント (0) トラックバック (0) l top
1 最近は、検察庁で研修しているため、民事事件からは離れており、忘れつつありますが、相続について何回かに分けて、書いていきたいと思います。なお、間違いがあるかも知れませんので、実際に問題になった際は、弁護士等の専門家の意見をご参考になってください。
2 相続は、誰か(被相続人」といいます。)が死亡することによって始まります。そして法律上、相続人となる人(法定相続人)は、配偶者(妻または夫)や子ども、親、兄弟などです。どのような場合に、誰がどの割合で相続されるのか、ちょっと複雑なので、細かく説明します。
3 まず配偶者は、法定相続人になります。ここでいう配偶者は、婚姻届を出していない内縁ではダメです。
  子どもがいる場合、親や兄弟は相続人にはなりません。子どもがいなくて、親がいる場合は、親が相続人になります。子どもも親もいない場合には、兄弟が相続人になります。ここでいう子どもというのは、実の子だけでなく養子も含みます。
割合については、配偶者が子どもとともに相続人になる場合には、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。子どもの間の割合については、原則として平等に分けられます。例えば夫婦に子が2人いて、夫が亡くなった場合、妻が2分の1子どもがそれぞれ4分の1ということになります。なお、婚外子については、子どもの2分の1になります。このことについては、現在ちょっと問題になっているので、後でもう一度書きます。
配偶者と親が相続人になる場合には、配偶者は3分の2、親が3分の1です。親の割合については、2分の1です。例えば夫婦に子どもがおらず、夫の父母がまだ生きていて、夫が先に亡くなった場合、(親不孝者かもしれませんが、この場合相続はされます。)妻が3分の2、父母がそれぞれ6分の1ずつ、ということになります。
  最後に配偶者と兄弟が相続人になる場合には、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です。兄弟の間の割合については、2分の1です。例えば夫婦に子どもがおらず、夫の両親は既になくなっていて、夫に兄と妹がいて、夫が亡くなった場合、配偶者は4分の3、兄8分の1、妹8分の1となります。一応確認しておきますが、相続人になりうる親や兄弟は、「実の」もので、「義理の」ものではありません。
 では、ここまでの復習をかねて、少し残酷な問題を出します。

問 サザエさんが亡くなったときに、カツオ君が相続人になるには、だれが亡くなっていればいいでしょうか?

4 最後に婚外子の相続分についてです。婚外子とは、簡単にいうと、結婚していない男女間で子どもが生まれ、男性が認知した場合のその子どものことです。この場合、子どもの2分の1の割合になります。例えば夫婦に子ども1人がいて、夫が不倫して不倫相手と夫との間の子どもがいて、夫が亡くなった場合、(おそらく相続はもめますが、)妻は2分の1、子どもは6分の2、婚外子は6分の1ということになります。
  これについて、読んでくださっている方はどう思いますか?
憲法14条は、法律は平等であること、つまり合理的理由のない差別をしてはならないことを要求しています。合理的理由があると思いますか?
この民法の条文が憲法14条に反するとして、訴訟が近年何度も起こされています。しかし今のところ、最高裁は、この条文は憲法14条には反しないとしています。その理由については、簡単にいえば、民法は、ちゃんと婚姻届を出した法律婚を尊重しているため、婚姻内の子どもは優遇されるべきであるということです。
今回は以上です。次回も継続して相続について書いていきますので、よろしくお願いします。
(答えは、タラオ、波平、フネです。)

2013.05.15 Wed l 司法修習生のつぶやき l コメント (0) トラックバック (0) l top