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1 最近は、検察庁で研修しているため、民事事件からは離れており、忘れつつありますが、相続について何回かに分けて、書いていきたいと思います。なお、間違いがあるかも知れませんので、実際に問題になった際は、弁護士等の専門家の意見をご参考になってください。
2 相続は、誰か(被相続人」といいます。)が死亡することによって始まります。そして法律上、相続人となる人(法定相続人)は、配偶者(妻または夫)や子ども、親、兄弟などです。どのような場合に、誰がどの割合で相続されるのか、ちょっと複雑なので、細かく説明します。
3 まず配偶者は、法定相続人になります。ここでいう配偶者は、婚姻届を出していない内縁ではダメです。
  子どもがいる場合、親や兄弟は相続人にはなりません。子どもがいなくて、親がいる場合は、親が相続人になります。子どもも親もいない場合には、兄弟が相続人になります。ここでいう子どもというのは、実の子だけでなく養子も含みます。
割合については、配偶者が子どもとともに相続人になる場合には、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。子どもの間の割合については、原則として平等に分けられます。例えば夫婦に子が2人いて、夫が亡くなった場合、妻が2分の1子どもがそれぞれ4分の1ということになります。なお、婚外子については、子どもの2分の1になります。このことについては、現在ちょっと問題になっているので、後でもう一度書きます。
配偶者と親が相続人になる場合には、配偶者は3分の2、親が3分の1です。親の割合については、2分の1です。例えば夫婦に子どもがおらず、夫の父母がまだ生きていて、夫が先に亡くなった場合、(親不孝者かもしれませんが、この場合相続はされます。)妻が3分の2、父母がそれぞれ6分の1ずつ、ということになります。
  最後に配偶者と兄弟が相続人になる場合には、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です。兄弟の間の割合については、2分の1です。例えば夫婦に子どもがおらず、夫の両親は既になくなっていて、夫に兄と妹がいて、夫が亡くなった場合、配偶者は4分の3、兄8分の1、妹8分の1となります。一応確認しておきますが、相続人になりうる親や兄弟は、「実の」もので、「義理の」ものではありません。
 では、ここまでの復習をかねて、少し残酷な問題を出します。

問 サザエさんが亡くなったときに、カツオ君が相続人になるには、だれが亡くなっていればいいでしょうか?

4 最後に婚外子の相続分についてです。婚外子とは、簡単にいうと、結婚していない男女間で子どもが生まれ、男性が認知した場合のその子どものことです。この場合、子どもの2分の1の割合になります。例えば夫婦に子ども1人がいて、夫が不倫して不倫相手と夫との間の子どもがいて、夫が亡くなった場合、(おそらく相続はもめますが、)妻は2分の1、子どもは6分の2、婚外子は6分の1ということになります。
  これについて、読んでくださっている方はどう思いますか?
憲法14条は、法律は平等であること、つまり合理的理由のない差別をしてはならないことを要求しています。合理的理由があると思いますか?
この民法の条文が憲法14条に反するとして、訴訟が近年何度も起こされています。しかし今のところ、最高裁は、この条文は憲法14条には反しないとしています。その理由については、簡単にいえば、民法は、ちゃんと婚姻届を出した法律婚を尊重しているため、婚姻内の子どもは優遇されるべきであるということです。
今回は以上です。次回も継続して相続について書いていきますので、よろしくお願いします。
(答えは、タラオ、波平、フネです。)

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2013.05.15 Wed l 司法修習生のつぶやき l コメント (0) トラックバック (0) l top