1 今回は、前回に述べた法定相続分を前提として、さらに「特別受益」や「寄与分」を考慮した各人の具体的な相続分の計算を考えていきます。
なお、間違いがあるかも知れませんので、実際に問題になった際は、弁護士等の専門家の意見をご参考になってください。
2 前回述べた法定相続分は、子とか親とか兄弟姉妹といった身分によって相続分に差が設けられています。亡くなった被相続人との関係上の距離から考えて、それ自体は納得できることと思われます。
もっとも、例えば、①被相続人であるお父さんが、生前、長男に家を買ってあげたが、長女には、何もしてあげなかった場合や、②長男は傾きかけた家業を継いで再建させたが、長女は何もしなかった場合に、単純に子という身分は同じだから同じ額を相続すべきというのは、納得できないと思われます。
そこで、法定相続分を単純に適用した場合の不都合を修正するのが「特別受益」や「寄与分」です。
3 「特別受益」とは、遺贈を受けたり、生活の資本として贈与を受けた場合のその利益のことで、その利益を相続財産に含めて考え、法定相続分を計算し、その算出された額から利益を引いた額をその人の相続分とするものです。
①の例で、相続人が妻、長男、長女であり、被相続人である夫の財産が3000万円、長男に買ってあげた家の代金を1000万円とします。この場合相続人それぞれの相続分はいくらになるでしょうか。
まず、長男に買ってあげた家の代金が、「特別受益」に当たるとすると、3000万円に1000万円を加えた4000万円が相続財産と考えます。そして、法定相続分が妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1ですから妻が2000万円、長女1000万です。長男は1000万円から、特別受益1000万円を差し引きますので、0円ということになります。
4 次に「寄与分」とは、ある相続人が被相続人の財産の増加に寄与した場合にその増加分を被相続人の財産から差し引いた額を相続財産と考え、法定相続分を計算し、その算出された額に増加分を加えた額をその人の相続分とするものです。
②の例で、相続人が妻、長男、長女であり、被相続人である夫の財産が3000万円、財産の増加分を1000万円とします。この場合相続人それぞれの相続分はいくらになるでしょうか。
まず、長男の頑張りによる被相続人財産の増加が「寄与分」になるとすると、3000万円から1000万円を差し引いた2000万円が相続財産となります。そして、法定相続分が妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1ですから、妻が1000万円、長女が500万円です。長男は、500万円に寄与分の1000万円を加えた1500万円が相続分となります。
このように「特別受益」や「寄与分」によって、法定相続による不都合を解消しています。ここまでが法律上こうなっているという説明です。
5 では、相続で争いになり、長男の弁護士になった場合、どのような主張をするでしょうか。「特別受益」や「寄与分」になにが当たるかは、法律上は抽象的な文言で書いてあるだけです。そのため、長男の弁護士としては、あれもこれも寄与分に当たるとしてできるだけ寄与分を多く主張し、逆にあれもこれも特別受益には当たらないと主張することで、長男の相続分をできるだけ多く認めてもらえるように努力します。
実際に問題になっているのは、たとえば「特別受益」では大学や大学院の学費などで、「寄与分」では介護などです。また、仮に特別受益や寄与分の当たるとして実際いくらなのか、その証拠はあるのかも問題になります。
そのため、証拠となりうるメモを残すなどしておくことをオススメします。
今回は以上です。次回も継続して相続について書いていきますので、よろしくお願いします。
なお、間違いがあるかも知れませんので、実際に問題になった際は、弁護士等の専門家の意見をご参考になってください。
2 前回述べた法定相続分は、子とか親とか兄弟姉妹といった身分によって相続分に差が設けられています。亡くなった被相続人との関係上の距離から考えて、それ自体は納得できることと思われます。
もっとも、例えば、①被相続人であるお父さんが、生前、長男に家を買ってあげたが、長女には、何もしてあげなかった場合や、②長男は傾きかけた家業を継いで再建させたが、長女は何もしなかった場合に、単純に子という身分は同じだから同じ額を相続すべきというのは、納得できないと思われます。
そこで、法定相続分を単純に適用した場合の不都合を修正するのが「特別受益」や「寄与分」です。
3 「特別受益」とは、遺贈を受けたり、生活の資本として贈与を受けた場合のその利益のことで、その利益を相続財産に含めて考え、法定相続分を計算し、その算出された額から利益を引いた額をその人の相続分とするものです。
①の例で、相続人が妻、長男、長女であり、被相続人である夫の財産が3000万円、長男に買ってあげた家の代金を1000万円とします。この場合相続人それぞれの相続分はいくらになるでしょうか。
まず、長男に買ってあげた家の代金が、「特別受益」に当たるとすると、3000万円に1000万円を加えた4000万円が相続財産と考えます。そして、法定相続分が妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1ですから妻が2000万円、長女1000万です。長男は1000万円から、特別受益1000万円を差し引きますので、0円ということになります。
4 次に「寄与分」とは、ある相続人が被相続人の財産の増加に寄与した場合にその増加分を被相続人の財産から差し引いた額を相続財産と考え、法定相続分を計算し、その算出された額に増加分を加えた額をその人の相続分とするものです。
②の例で、相続人が妻、長男、長女であり、被相続人である夫の財産が3000万円、財産の増加分を1000万円とします。この場合相続人それぞれの相続分はいくらになるでしょうか。
まず、長男の頑張りによる被相続人財産の増加が「寄与分」になるとすると、3000万円から1000万円を差し引いた2000万円が相続財産となります。そして、法定相続分が妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1ですから、妻が1000万円、長女が500万円です。長男は、500万円に寄与分の1000万円を加えた1500万円が相続分となります。
このように「特別受益」や「寄与分」によって、法定相続による不都合を解消しています。ここまでが法律上こうなっているという説明です。
5 では、相続で争いになり、長男の弁護士になった場合、どのような主張をするでしょうか。「特別受益」や「寄与分」になにが当たるかは、法律上は抽象的な文言で書いてあるだけです。そのため、長男の弁護士としては、あれもこれも寄与分に当たるとしてできるだけ寄与分を多く主張し、逆にあれもこれも特別受益には当たらないと主張することで、長男の相続分をできるだけ多く認めてもらえるように努力します。
実際に問題になっているのは、たとえば「特別受益」では大学や大学院の学費などで、「寄与分」では介護などです。また、仮に特別受益や寄与分の当たるとして実際いくらなのか、その証拠はあるのかも問題になります。
そのため、証拠となりうるメモを残すなどしておくことをオススメします。
今回は以上です。次回も継続して相続について書いていきますので、よろしくお願いします。
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