1 今回は、初めに相続の単純承認、限定承認、放棄についてみた後に、遺言についてみていきたいと思います。なお、いつもと同じく、実際に問題になった場合には、ここに書いてあることではなく、弁護士等の専門家に相談の上の意見にしたがってください。
2 まず相続の単純承認、限定承認、放棄についてみていきますが、これは特に被相続人に多額の負債がある場合にはとても重要なことです。
「お前の死んだ親父の借金なんやから、息子のお前が責任もって払え!」という言葉をドラマや小説でみたことはあると思います。しかし、この場合息子に法的責任はあるのでしょうか。そもそも借金をしたのは親父です。息子とは違います。当たり前ですが、子どもであろうが、妻であろうが親父とは別個の法的主体です。通常、責任は生じません。仮にその借金を子どものために使ってもそれは同じです。
しかし、相続がなされた場合、相続人である息子と妻は、そのままだと借金も相続してしまいます。そこで、限定承認と放棄があるのです。法は、相続人が相続する(単純承認)か、しない(放棄)かを決定することができるとしています。もちろん財産だけを相続して、借金は相続しないということはできません。その間をとった限定承認は、財産で借金を返して、財産が残ったら相続するというものです。これらは原則として被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。ただ単純承認については、何もせずに3か月過ぎれば自動的になります。
このように相続を放棄しておけば、借金の返済の責任はないとしてつっぱねることもできますので、注意しておいてください。
3 次に遺言についてです。これまで見てきた相続は法定相続といって、遺言を残さなかった場合について法律でどのようにするか定めたものです。
これに対し遺言は、被相続人の意思を反映させて相続をさせることができます。次回書く予定の「遺留分」を除いて、全ての財産を1人の人に相続させるということもできます。これは契約ではないので、被相続人が1人で決めることができます。
また通常、遺言で遺言執行者という役割の人を決めておきます。これは主に弁護士が就くことが多いと思われます。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために行動します。例えば次男に全て相続させようする遺言を書いた場合に長男が勝手に土地の登記を自分名義に換えてしまった場合、遺言執行人は、長男を訴えて、登記を抹消させ、次男に登記させます。
このように遺言は単なる被相続人の思いではなく、法律上強い意味を持ちます。そのため遺言の形式はとても厳格で、形式を満たさなければ無効になりますので注意してください。最近は遺言作成キットのようなものもありますが、自分で書く自筆証書遺言よりも、公証役場に行き、公正証書遺言を作成してもらう方が適切であると思います。
4 今回は以上ですが、前々回に書いた非嫡出子と嫡出子との相続分の差があることについて合憲であるとする判例が、近いうちに変更になる可能性があるので、注目してください。
2 まず相続の単純承認、限定承認、放棄についてみていきますが、これは特に被相続人に多額の負債がある場合にはとても重要なことです。
「お前の死んだ親父の借金なんやから、息子のお前が責任もって払え!」という言葉をドラマや小説でみたことはあると思います。しかし、この場合息子に法的責任はあるのでしょうか。そもそも借金をしたのは親父です。息子とは違います。当たり前ですが、子どもであろうが、妻であろうが親父とは別個の法的主体です。通常、責任は生じません。仮にその借金を子どものために使ってもそれは同じです。
しかし、相続がなされた場合、相続人である息子と妻は、そのままだと借金も相続してしまいます。そこで、限定承認と放棄があるのです。法は、相続人が相続する(単純承認)か、しない(放棄)かを決定することができるとしています。もちろん財産だけを相続して、借金は相続しないということはできません。その間をとった限定承認は、財産で借金を返して、財産が残ったら相続するというものです。これらは原則として被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。ただ単純承認については、何もせずに3か月過ぎれば自動的になります。
このように相続を放棄しておけば、借金の返済の責任はないとしてつっぱねることもできますので、注意しておいてください。
3 次に遺言についてです。これまで見てきた相続は法定相続といって、遺言を残さなかった場合について法律でどのようにするか定めたものです。
これに対し遺言は、被相続人の意思を反映させて相続をさせることができます。次回書く予定の「遺留分」を除いて、全ての財産を1人の人に相続させるということもできます。これは契約ではないので、被相続人が1人で決めることができます。
また通常、遺言で遺言執行者という役割の人を決めておきます。これは主に弁護士が就くことが多いと思われます。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために行動します。例えば次男に全て相続させようする遺言を書いた場合に長男が勝手に土地の登記を自分名義に換えてしまった場合、遺言執行人は、長男を訴えて、登記を抹消させ、次男に登記させます。
このように遺言は単なる被相続人の思いではなく、法律上強い意味を持ちます。そのため遺言の形式はとても厳格で、形式を満たさなければ無効になりますので注意してください。最近は遺言作成キットのようなものもありますが、自分で書く自筆証書遺言よりも、公証役場に行き、公正証書遺言を作成してもらう方が適切であると思います。
4 今回は以上ですが、前々回に書いた非嫡出子と嫡出子との相続分の差があることについて合憲であるとする判例が、近いうちに変更になる可能性があるので、注目してください。
スポンサーサイト