1 今回は、初めに遺留分についてみていきたいと思います。なお、いつもと同じく、実際に問題になった場合には、ここに書いてあることではなく、弁護士等の専門家に相談の上の意見にしたがってください。
2 まず「遺留分」とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に対して制限が加えられている持分的利益のことをいいます。例えば、亡くなったお父さんが、遺言で長男に全部財産を譲るとしても、一定の割合は次男にあげなければなければならない、ということです。
ただ正確には、上の例で言うと次男には一定の割合で財産をもらう権利があるということで、その権利を行使するかは次男の意思によります。
3 遺留分権利者になりうるのは、配偶者、子、直系尊属のみです(子がいるときには、直系尊属は遺留分権利者になれません)。兄弟姉妹はなりえないことに注意してください。
4 総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1です。それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1です。そして個別的遺留分は、総体的遺留分を基礎として、法定相続分の算定式に従い算出されます。
たとえば、夫には妻と子2人がいて、1000万円の財産があったところ、夫が亡くなり、夫が愛人にすべての財産を遺贈したとします。この場合、総体的遺留分は被相続人の財産の2分の1です。そして個別的遺留分は、妻の法定相続分は2分の1ですから4分の1となり、子の法定相続分はそれぞれ4分の1ですから、8分の1となります。そうすると妻や子はそれぞれの個別的遺留分について権利を行使(遺留分減殺請求といいます。)した場合、妻には250万円、子らにはそれぞれ125万円を得ることができます。
遺留分は、結構複雑で難しいのですが、ざっくりと説明するとこんな感じです。
法定相続人となった方は、仮に遺言で自分に財産が入らないとしても、直ちにあきらめずに遺留分を考えてみることをおすすめします。
ところで,9月4日についに非嫡出子(婚外子)の法定相続分が嫡出子の2分の1であるとする民法900条4項但書の部分は平等権を定めた憲法14条1項に反し違憲であるとする最高裁の決定が出ました。理由としては、要するに、法律婚という制度自体は日本に定着しているとしても、個人の尊重がより明確に認識されるようになっている現在では、子にとって自ら選択ないし修正できないことを理由としてその子に不利益を生じさせるのは許されないということだと思います。
興味がある方は読んでみてください。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf
2 まず「遺留分」とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に対して制限が加えられている持分的利益のことをいいます。例えば、亡くなったお父さんが、遺言で長男に全部財産を譲るとしても、一定の割合は次男にあげなければなければならない、ということです。
ただ正確には、上の例で言うと次男には一定の割合で財産をもらう権利があるということで、その権利を行使するかは次男の意思によります。
3 遺留分権利者になりうるのは、配偶者、子、直系尊属のみです(子がいるときには、直系尊属は遺留分権利者になれません)。兄弟姉妹はなりえないことに注意してください。
4 総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1です。それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1です。そして個別的遺留分は、総体的遺留分を基礎として、法定相続分の算定式に従い算出されます。
たとえば、夫には妻と子2人がいて、1000万円の財産があったところ、夫が亡くなり、夫が愛人にすべての財産を遺贈したとします。この場合、総体的遺留分は被相続人の財産の2分の1です。そして個別的遺留分は、妻の法定相続分は2分の1ですから4分の1となり、子の法定相続分はそれぞれ4分の1ですから、8分の1となります。そうすると妻や子はそれぞれの個別的遺留分について権利を行使(遺留分減殺請求といいます。)した場合、妻には250万円、子らにはそれぞれ125万円を得ることができます。
遺留分は、結構複雑で難しいのですが、ざっくりと説明するとこんな感じです。
法定相続人となった方は、仮に遺言で自分に財産が入らないとしても、直ちにあきらめずに遺留分を考えてみることをおすすめします。
ところで,9月4日についに非嫡出子(婚外子)の法定相続分が嫡出子の2分の1であるとする民法900条4項但書の部分は平等権を定めた憲法14条1項に反し違憲であるとする最高裁の決定が出ました。理由としては、要するに、法律婚という制度自体は日本に定着しているとしても、個人の尊重がより明確に認識されるようになっている現在では、子にとって自ら選択ないし修正できないことを理由としてその子に不利益を生じさせるのは許されないということだと思います。
興味がある方は読んでみてください。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf
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