1 今回は、前回に述べた法定相続分を前提として、さらに「特別受益」や「寄与分」を考慮した各人の具体的な相続分の計算を考えていきます。
なお、間違いがあるかも知れませんので、実際に問題になった際は、弁護士等の専門家の意見をご参考になってください。
2 前回述べた法定相続分は、子とか親とか兄弟姉妹といった身分によって相続分に差が設けられています。亡くなった被相続人との関係上の距離から考えて、それ自体は納得できることと思われます。
もっとも、例えば、①被相続人であるお父さんが、生前、長男に家を買ってあげたが、長女には、何もしてあげなかった場合や、②長男は傾きかけた家業を継いで再建させたが、長女は何もしなかった場合に、単純に子という身分は同じだから同じ額を相続すべきというのは、納得できないと思われます。
そこで、法定相続分を単純に適用した場合の不都合を修正するのが「特別受益」や「寄与分」です。
3 「特別受益」とは、遺贈を受けたり、生活の資本として贈与を受けた場合のその利益のことで、その利益を相続財産に含めて考え、法定相続分を計算し、その算出された額から利益を引いた額をその人の相続分とするものです。
①の例で、相続人が妻、長男、長女であり、被相続人である夫の財産が3000万円、長男に買ってあげた家の代金を1000万円とします。この場合相続人それぞれの相続分はいくらになるでしょうか。
まず、長男に買ってあげた家の代金が、「特別受益」に当たるとすると、3000万円に1000万円を加えた4000万円が相続財産と考えます。そして、法定相続分が妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1ですから妻が2000万円、長女1000万です。長男は1000万円から、特別受益1000万円を差し引きますので、0円ということになります。
4 次に「寄与分」とは、ある相続人が被相続人の財産の増加に寄与した場合にその増加分を被相続人の財産から差し引いた額を相続財産と考え、法定相続分を計算し、その算出された額に増加分を加えた額をその人の相続分とするものです。
②の例で、相続人が妻、長男、長女であり、被相続人である夫の財産が3000万円、財産の増加分を1000万円とします。この場合相続人それぞれの相続分はいくらになるでしょうか。
まず、長男の頑張りによる被相続人財産の増加が「寄与分」になるとすると、3000万円から1000万円を差し引いた2000万円が相続財産となります。そして、法定相続分が妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1ですから、妻が1000万円、長女が500万円です。長男は、500万円に寄与分の1000万円を加えた1500万円が相続分となります。
このように「特別受益」や「寄与分」によって、法定相続による不都合を解消しています。ここまでが法律上こうなっているという説明です。
5 では、相続で争いになり、長男の弁護士になった場合、どのような主張をするでしょうか。「特別受益」や「寄与分」になにが当たるかは、法律上は抽象的な文言で書いてあるだけです。そのため、長男の弁護士としては、あれもこれも寄与分に当たるとしてできるだけ寄与分を多く主張し、逆にあれもこれも特別受益には当たらないと主張することで、長男の相続分をできるだけ多く認めてもらえるように努力します。
実際に問題になっているのは、たとえば「特別受益」では大学や大学院の学費などで、「寄与分」では介護などです。また、仮に特別受益や寄与分の当たるとして実際いくらなのか、その証拠はあるのかも問題になります。
そのため、証拠となりうるメモを残すなどしておくことをオススメします。
今回は以上です。次回も継続して相続について書いていきますので、よろしくお願いします。
1 最近は、検察庁で研修しているため、民事事件からは離れており、忘れつつありますが、相続について何回かに分けて、書いていきたいと思います。なお、間違いがあるかも知れませんので、実際に問題になった際は、弁護士等の専門家の意見をご参考になってください。
2 相続は、誰か(被相続人」といいます。)が死亡することによって始まります。そして法律上、相続人となる人(法定相続人)は、配偶者(妻または夫)や子ども、親、兄弟などです。どのような場合に、誰がどの割合で相続されるのか、ちょっと複雑なので、細かく説明します。
3 まず配偶者は、法定相続人になります。ここでいう配偶者は、婚姻届を出していない内縁ではダメです。
子どもがいる場合、親や兄弟は相続人にはなりません。子どもがいなくて、親がいる場合は、親が相続人になります。子どもも親もいない場合には、兄弟が相続人になります。ここでいう子どもというのは、実の子だけでなく養子も含みます。
割合については、配偶者が子どもとともに相続人になる場合には、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。子どもの間の割合については、原則として平等に分けられます。例えば夫婦に子が2人いて、夫が亡くなった場合、妻が2分の1子どもがそれぞれ4分の1ということになります。なお、婚外子については、子どもの2分の1になります。このことについては、現在ちょっと問題になっているので、後でもう一度書きます。
配偶者と親が相続人になる場合には、配偶者は3分の2、親が3分の1です。親の割合については、2分の1です。例えば夫婦に子どもがおらず、夫の父母がまだ生きていて、夫が先に亡くなった場合、(親不孝者かもしれませんが、この場合相続はされます。)妻が3分の2、父母がそれぞれ6分の1ずつ、ということになります。
最後に配偶者と兄弟が相続人になる場合には、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です。兄弟の間の割合については、2分の1です。例えば夫婦に子どもがおらず、夫の両親は既になくなっていて、夫に兄と妹がいて、夫が亡くなった場合、配偶者は4分の3、兄8分の1、妹8分の1となります。一応確認しておきますが、相続人になりうる親や兄弟は、「実の」もので、「義理の」ものではありません。
では、ここまでの復習をかねて、少し残酷な問題を出します。
問 サザエさんが亡くなったときに、カツオ君が相続人になるには、だれが亡くなっていればいいでしょうか?
4 最後に婚外子の相続分についてです。婚外子とは、簡単にいうと、結婚していない男女間で子どもが生まれ、男性が認知した場合のその子どものことです。この場合、子どもの2分の1の割合になります。例えば夫婦に子ども1人がいて、夫が不倫して不倫相手と夫との間の子どもがいて、夫が亡くなった場合、(おそらく相続はもめますが、)妻は2分の1、子どもは6分の2、婚外子は6分の1ということになります。
これについて、読んでくださっている方はどう思いますか?
憲法14条は、法律は平等であること、つまり合理的理由のない差別をしてはならないことを要求しています。合理的理由があると思いますか?
この民法の条文が憲法14条に反するとして、訴訟が近年何度も起こされています。しかし今のところ、最高裁は、この条文は憲法14条には反しないとしています。その理由については、簡単にいえば、民法は、ちゃんと婚姻届を出した法律婚を尊重しているため、婚姻内の子どもは優遇されるべきであるということです。
今回は以上です。次回も継続して相続について書いていきますので、よろしくお願いします。
(答えは、タラオ、波平、フネです。)
前回の続きになります。
●証拠による事実の認定
前回、被告が存在を否定した事実が争点となるとして、その事実を証拠から認定していくことになると書きましたが、他方争いのない事実については、そのまま裁判所は認定してしまいます。そのため「認否」は慎重にしなくてはなりません。もっともなんでも争っていると、いつまでたっても訴訟が終わりませんので避けなければなりません。
裁判所はある事実があるかについて判断する材料となる証拠は、当事者双方に出してもらう必要があります。裁判所が勝手に真実を発見してくれるわけではありません。私が弁護士事務所で研修しているときに、弁護士が証拠となる書類を出してくださいとかあの時の話を聞かせてくださいとかお願いしているにもかかわらず、あまり協力的ではない依頼者のおじいさんがいました。その理由を聞いてみると、「私はこれまで間違った行動はせず、まじめに生きてきたのだから、裁判所はわかってくれるはずだ」というのです。たしかにそのおじいさんは、中学を出てから家の仕事を50年以上してきて、その間自分の給料の大半を家に入れ続けていたような方でした。しかし裁判所はこのような生き方をみて判断するのではありません。
証拠は、契約書などの文書や証人などさまざまなものがあります。この中で重視されるのは、文書のほうです。証人尋問は通常の訴訟では終盤に行なわれますが、証人尋問をする前に裁判官はすでに争いとなっている事実が認められるかについて判断していることは多いと思います。証拠である文書から判断しているのです。そのため文書は大切に保管しておくことはもちろん、ちゃんとつくっておくことが重要です。なにもちゃんとした契約書をどんな時も作っておく必要があるわけではありません。毎日つけている日記に書くとか、メモに書いておくとかでもかまいません。そういったものが紛争になる前に書かれたのであれば、裁判所は重要な証拠であると考えます。
文書からでは、判断ができないときには証人尋問での受け答えを検討していくことになります。ここで研修して思ったのは、当事者は嘘をつくことということです。裁判官は、時間の流れを重視して整理していますので、客観的な時間の流れと合わないことを証言すると、即座に見破ります。嘘をついていることをその場で指摘せず、淡々とその証言は信用できないと判断します。
またそもそも自己に有利な事情についていくら話しても,それを信用することは通常ありません。その当事者にとって不利な事実のみを認定します。これは自己に不利な事実をいう場合、通常嘘はつかないため信用できるということからいえます。
このように裁判所は、事実を証拠から認定して、結論を導きます。
判決では争いとなっている事実が認められる(または認められない)から、この請求は認められる(または認められない)ということになります。
●まとめ
前回から、引き続いて裁判所の認定方法についてみてきましたが、今回最も言いたいことは、紛争を防ぐためにも、仮に紛争になった場合に裁判で負けないためにも文書に残しておくことが重要であるということです。
● はじめに
私は、弁護士事務所での研修を終え、現在裁判所の民事部での研修中です。弁護研修では、依頼者の主張を法的に構成して、裁判所への文書を作成することを学びました。現在は裁判官が、提出された書面について検討し、またもう一方の当事者の反論が書かれた書面を検討し、どちらの主張が正しいのかを判断する裁判官の判断手法を学んでいます。
そこで2回に分けて弁護士によって、依頼者の生の主張が法的主張にまとめられ、そしてその主張が正しいと裁判官に認められるまでの流れについて、みていきたいと思います。今回は、原告となる依頼者から相談を受け、弁護士が訴状を作成し、裁判所に提出し,そして裁判所から被告に訴状が送られ、被告が反論を記載した答弁書を作成するまでを見ていきます。
なお不正確不十分な点もあるかと思いますが、あらかじめご了承ください。
● 依頼者(原告)の相談から訴状の作成
まず依頼者は、当然のことですが、相手方に対して、お金を払ってもらいたいとか、土地を引き渡してほしいとかいった何らかの「要求」をもって相談に訪れます。(たまにそもそもどうしてほしいのか不明である場合や、とにかく訴えて相手に迷惑をかけてやりたいという人もいますが、普通の弁護士はそのような依頼は断ります。)相談では、弁護士は、依頼者にどういう「理由、事実」があるから金銭や土地を求めるのか、ということ聞き出します。
たとえば、依頼者は相手方に車を売ったが、相手方が代金を支払ってくれないから、代金としてのお金を払ってもらいたいとか、依頼者は土地を相手方に貸していて、賃貸借契約の期間が終わって契約が終了したのに、相手方が土地をまだ使用しているから、土地を引き渡してほしいとか、です。
弁護士は依頼者から事情を聞きだし、訴訟を提起することを決めた場合、訴状(裁判所に対して、判断を求めるという最初に提出する書面)を作成します。
訴状は、請求の趣旨と請求の原因を記載します。請求の趣旨とは、こういう判決がほしいということです。例えば「被告は,原告に対し,100万円を支払えとの判決を求める」とかいったことです。請求の原因とは、こういう事実があるから、判決を求めるということです。たとえば、「原告は、被告に対し、自動車を売った」とかいったことです。訴状にはさらに証拠を添付します。この例でいうと「売買契約書」などです。
訴状ができたら、裁判費用として印紙を貼り付け、裁判所に提出します。
● 被告の答弁書の作成
裁判所に訴状が提出されると、訴状が形式上適法であるか審査し、その後、相手方(被告)に送られます。これを受けて、相手方は、通常は弁護士に依頼して、答弁書を提出します。通常は、原告の要求を認めませんから「原告の請求を棄却するとの判決を求める」と記載します。そして、請求の原因に対する「認否」をしなければなりません。原告の主張する様々な事実を否定するとか認めるとかです。これは、なんの事実が争いになっているのか裁判官に明確にするために行なわれます。
ここで仮に答弁書を被告が提出しない場合、どうなるかみていきます。答弁書を一定期間内提出しない場合、裁判所は、被告が原告の主張を争わないものとして、すぐに原告の請求を認めて、判決を出してしまいます。たとえ契約書を原告が偽造していたとしてもです。判決が出ても、控訴(判決が不服であるため取り消してもらいたいとの高等裁判所への申立て)せず放置した場合、判決が確定します。そうすると、原告は強制執行を申立て、被告の財産を差押え、強制的に判決内容を実現します。例えば、被告の土地を差し押さえ、競売にかけて、その売却代金で原告に100万円が支払われるようにします。判決確定後に被告が「契約はない」といってみても、もうどうすることもできません。ですから訴状がきたら、放置だけはしないようにしてください。
答弁書が出されると、裁判所は、被告が否定した一定の事実が争点になるとして、その事実を証明する証拠を検討していくことになります。これ以後については、次回にさせていただきます。
現在、私は司法修習生として法律事務所で研修中です。研修先の事務所は、家事事件(相続関係、離婚関係など)を多く扱っているため、今回は離婚について書きたいと思います。
●離婚とは
まず離婚というのは、法的に言うと婚姻関係の解消であり、将来的に婚姻の効果が失われるものです。言い換えると、夫婦でなくなり、この先は夫婦間の義務(扶養の義務等)や権利(相続権等)はなくなるということです。民法には「協議上の離婚」と「裁判上の離婚」があります。私が研修中にみた事件は、法律事務所で見たのですから、協議(当事者双方の話合いによる合意)ではうまくまとまらず、弁護士に依頼された事件ということになります。
依頼者の方が弁護士に相談に来られる場合、ほとんどの夫婦は既に夫婦関係は破綻していて、別居しています。そのため当事者は双方とも離婚そのものについては、納得していることが多いです。特に依頼者が妻の場合は、ほぼ100パーセントと言えます。夫については、依頼の段階でもまだなんとか元に戻れないかということを考えている人もたまにいますが…。
●離婚する時に揉めること
では、離婚する際に夫婦は何を揉めるのでしょう。
やはり親権、すなわち子どものことです。夫婦間に子供がいる場合には、離婚する際に親権者を決めなければなりません。この親権を争って依頼に来られる方がほとんどです。あとは財産分与と慰謝料です。もっとも、依頼の多くはそれほど財産のない人で、婚姻期間が短い夫婦が多いため、財産分与や慰謝料が問題になることはあまりありません。
●弁護士への依頼
ここで話が少しそれますが、お金に余裕がない人が弁護士に依頼できるのか、弁護士の依頼料はいくらくらいになるのか、気になる方も多いと思います。お金に余裕がない人は、法テラスという国の機関を利用することができます。そこを通して依頼すると、法テラスが依頼料を立て替えてくれます。このお金の返済は月に1万円や5000円程度の、あまり負担にならない範囲で分割払いできます。
弁護士への依頼料については、事件の深刻さ(後に述べるとおり、調停で済むのか、訴訟までいくのか)や、事務所によっても違うので明確に断言できませんが、着手金20万円、成功報酬30万円くらいでしょうか。
さて、依頼の内容に話を戻します。弁護士への依頼の内容の多くは、要するに親権がとりたいということです。特に争点となる親権を例に内容と手続きについてみていきましょう。
●親権とは
そもそも親権とは、法的には未成年者に対する親の権利義務の総称で、子を監護教育する身上監護権と、子の財産を管理する財産管理権からなるものです。そして親権は権利であると同時に義務でもあるのです。親権を夫婦のどちらに与えるかについては、子の福祉が最優先に考えられなければなりません。
これを前提として一般的に次の5つの項目が検討されます。
①子どもが、現状として当事者のどちら側にいるか(どちらと一緒に住んでいるか)
②母親優先
③子の意思尊重
④兄弟不分離
⑤離婚有責性
①については、現在住んでいる場所から子どもを移動させることは、子どもに大きな影響を与えるため重視され、できるだけ子どもの現在の環境を変えないようにと考えられます。もちろん、子どもの現在の環境が子どもにとって良い環境であるというのが前提にあります。ただし、これを利用して、離婚を覚悟した親が他方の親に無断で子どもを実家等に連れ帰り、「子どもと一緒に住んでいる」という現状を強制的に作り出すということも起こりえますので、どういう過程で現状になったのか、また現状がどれくらいの期間続いているかも考慮されます。
②は、乳幼児については特に重視されます。これは子育てをしたことのない私にはわかりませんが、経験則上そういうものかと思われます。しかし親族の支援で補うことも可能ともいえます(家族が子どもの面倒をみてくれる環境が整っている等)。また、そもそも子どもと母親との間に信頼関係がないような場合には、②は考慮されません。
③、④については、兄弟間に絆ができていると、兄弟を引き離すことは子の福祉に反する、という観点からできるだけ兄弟が一緒にいられるようにと考えられます。家庭裁判所の調査官が子どもに会って直接考えを聞くこともあります。
⑤については、有責者(不倫をした人や暴力を振るった人など)には通常、子に対する養育意欲もないと一般に考えられているため、親権については否定的に考慮されます。ただし、配偶者に対して問題となる不貞行為等と、子どもの養育は、直接的に結びつくものではありません。そこで不倫等について反省し、子についての養育意欲があることを積極的に示すことで離婚有責性が否定的に考慮されるのを防ぐこともできます。
このように、調停や裁判では、双方からいろいろと主張をし、また証拠を提出して、裁判所に判断してもらうことになります。そのため弁護士は、依頼者から上記のような内容をいろいろと聞き出さなければなりません。裁判では具体性が必要となります。そのため、夫婦のことや家庭内のことを赤裸々に語ってもらわなければならず、実際にこのヒアリングに立ち会ってみて、必要な情報をすべて聞き出すのは大変そうだと感じました。
● 手続きについて
手続きは、「調停」「審判」「訴訟」の順番です。調停には、弁護士のほかに裁判所から調停委員という専門家が参加します。調停では、一方の当事者(A)の考えをこの調停委員に伝え、それから調停委員が、他方の当事者(B)に一方の当事者(A)から聞いたことを伝え、今度はその他方の当事者(B)から考えを聞く、という流れを何度か繰り返して、円満な解決に導いていきます。当事者双方が望まない限り、当事者同士が直接話すことはありません。直接話すと、感情的になって話し合いにならなかったり、一方の当事者が相手に恐怖を感じていて適切な話し合いが望めなかったりする場合があるためです。期間は調停の開始から終了まで通常6ヶ月ほどです。調停委員の方はできる限り話しやすい雰囲気を作っていて、はじめは緊張していた依頼者の方もしっかりと主張できている、というのが調停を傍聴した感想です。
審判については必ずしも必要ではなく、すぐに裁判を申し立てることもできます。
調停が成立しなかった場合は、相手側に対して裁判で離婚を請求します。調停では話し合いの結果相手が同意しなければ離婚はできませんが、裁判では相手側が同意しなくても離婚が認められることになります(もちろん敗訴し、離婚が認められないこともあります)。通常の裁判は公開が原則ですが、離婚裁判は非公開ということもできます。
● 最後に
今回離婚(親権)について私の見たことをまとめてみましたが、依頼者の大半が「とにかく早く決着をつけてほしい」と言われます。しかしながら、調停はおおよそ1か月に1回という流れで行われるため長期間になってしまい、その間の依頼者の心労は大変なものと思われます。他方でその心労を和らげることが弁護士にはできるということにやりがいがあるなと感じました。